2012年8月20日月曜日

本校ガイドライン

平成24年8月20日

インターネットの利用に関する校内ガイドライン
紀の川市立名手小学校

(本基準のねらい)
第1条  この基準は、紀の川市立名手小学校におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。


(インターネットの利用のねらい)
第2条  児童および教職員は、以下に掲げるような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。この他に新たな事項が発生した場合は、関係部局と協議する。

(1) 各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間での学習
(2) 地域社会との連携
(3) 育友会活動
(4) 教職員の研修
(5) 国際理解教育の推進
(6) 国内や海外の学校・諸機関との交流


(個人情報の保護)
第3条  インターネットで個人情報を送信する場合、児童本人及び保護者等関係者の同意を前提とする。また、その範囲は、必要最小限度のものとする。
第4条  個人情報の送受信の範囲は、本ガイドライン文末の通りとする。
第5条  児童及び教職員は、受信した個人情報を編集・加工しない。また、再発信しない。
第6条  インターネットを利用して児童の個人情報を特定の相手に対して送信する場合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しない。


(教職員による指導の徹底)
第7条  教職員は、著作権、知的所有権に配慮し、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、児童の情報モラルの涵養を図る。
第8条  教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。


(禁止事項)
第9条  発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権に関わる表現に考慮して発信しなければならない。
第10条 非合法的な情報や公序良俗に反する情報等、学校教育において望ましくない情報の送受信が行われないようしなければならない。
第11条 インターネットに接続した公共のネットワーク、あるいはインターネットに支障を与えてはならない。
第12条 インターネットを通して得られた情報における知的所有権を侵害してはならない。
第13条 インターネットを通して商用その他営利活動をしてはならない。
第14条 個人・団体を誹誇中傷する内容の情報を送受信してはならない。


(ホームページ上での基準の明記)
第15条 本基準をホームページ上で必ず明記するものとする。



「個人情報の送受信の範囲」

可の項目
学校生活の風景を撮影しているもの。個人を特定して撮影されていないもの
個人を特定しないので、誰が何枚写っているかを数えることもしません。
スポーツ大会上位成績者等の受賞、児童作品等の場合の、学年・クラス・氏名・成績

不可の項目
個人を特定して撮影された画像
掲載の同意が得られていない児童の顔が特定できる画像
児童・保護者児童 基本情報
(出席番号、生年月日、住所、電話番号)
評価用資料
(定期テストの得点、県学力テストの得点、評定、提出物の評価)
名簿・緊急連絡先
(学年・学級別名簿一覧、保護者住所氏名一覧、育友会名簿、電話緊急連絡網一覧)
教育相談用資料
(教育相談資料)