学校いじめ防止対策
1 いじめ防止対策に関する基本方針
①基本理念
いじめは児童の健全な成長を脅かし、当該被害児童の人権や教育を受ける権利を著し
く侵害する重大な事案である。本校では、児童がいじめを行うことなくかつ、自らの周
りでおこっているいじめが疑われる行為に対し、見過ごすことなく対応できるよういじ
め防止の教育を推進する。
②いじめの禁止
児童は、いじめを行ってはならない。(いじめ防止対策推進法第4条より)
③いじめの理解
いじめは、加害・被害という二者関係だけの問題ではない。周りではやし立てたり、
面白がったりする「観衆」や、見て見ぬ振りをし、暗黙の了解を与えている「傍観者」
も、いじめを助長する存在である。
また、一見、仲が良い集団においても、集団内に上下関係があり、上位の者が下位の
者に他者へのいじめを強要しているケースもあるなど、周囲の者からは見えにくい構造
もある。
さらに、直接の接点がないと思われる集団においても、いじめが発生する可能性があ
り、インターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービスでのやりとりの中で
つくられている関係についても留意する。
④学校の責務
すべての児童が安心して学習活動やその他の活動に取り組むことができるよう、教職
員が一体となり、保護者や地域と連携を図りつつ学校全体でいじめの未然防止に努める
。また、早期発見に努めいじめの疑いのある事案があった場合は迅速適切に対処すると
ともに、再発防止に努める。
2 いじめ防止の基本事項
①いじめ未然防止
・児童の相互理解を深め、それぞれの人間関係の適正化を自らが行える取り組みを学校
学級での活動を通じて推進する。
・道徳をはじめとして、学校の全課程を通じて人権教育の充実にあたり、受容的な雰囲
気と、規律を重んじる集団づくりを「心の育成」と位置づけ推進する。
・一人ひとりを大切にし、児童が自己肯定感を高めていけるような授業づくりに努める
②いじめ早期発見のための手立て
・児童との確かな信頼関係構築のため、積極的に児童の声を直接個々から聴くことので
きる機会をつくる
・なかよしアンケートと年数回のアンケート調査の実施。
・必要に応じ、学年毎のアンケート調査を実施。
・生徒指導担当者を中心に、教員相互の情報共有を図り児童の様子の変化や状態把握に
努める。
③教職員の資質向上
年数回のいじめに関する校内研修を実施し、いじめに対する意識の向上と現状把握
を行う。
④インターネット等を介して行われるいじめ事象への対応
ネットを介してのいじめは、匿名性の高さや情報流通性の高さなどの特性を踏まえ
必要な防止のための啓発活動をすすめる。
3 いじめ対応の組織
①いじめ問題対応の組織として、下記の組織を学校に置く。
「名手小学校いじめ対策委員会」
②構成員は下記のとおりとする。
校長、教頭、生徒指導担当教員、教育相談員、必要に応じて関係教員・SC
4 いじめ事案発生時の対応
①情報
・本人からの訴え、周りの児童からの訴えや報告、保護者からの訴えや報告、地域から
の通報等があった場合
②できる限り24時間以内対応を目指す(いじめ問題をキャッチした時点より)
・「名手小学校いじめ対策委員会」を緊急招集し対応を確認決定。
・いじめを受けた児童の事実関係の把握をし、心のケアを見据え全面的な支援。
・いじめた児童からの事実確認。
・周囲の児童からのききとり、事実関係のできるだけ詳細な把握を行う。
・保護者との連携を密にし、事実関係の報告をおこない、信頼関係の構築に努める。
・「名手小学校いじめ対策委員会」を通じ、教育委員会、必要に応じ関係諸機関へ報告
及び連絡を取る。
③1週間以内の対応
・いじめられた児童への支援
(プロジェクトチーム=当該児童と関わりの深い教師集団)
・いじめた児童への指導、援助(いじめの態様に応じて)
・保護者との連携(指導方針の伝達・協働意識の向上)
・学級での指導(当事者意識の高揚等)
④解決まで継続すべきこと
・いじめられた児童の、安心・安全な登校の保障。
・いじめた児童の規範意識の育成と人間関係づくりの改善
・被害者、加害者保護者と連携し、家庭教育力の向上を目指す。
⑤その後
・いじめ未然防止の取り組みを一層前進させる。
5 重大事案発生時
①教育委員会への報告。
②教育員会と協議のうえ、重大事案対処のための組織設置。
③重大事案について、②の組織により調査をおこなう。
④調査結果を教育委員委へ報告するとともに、いじめられた児童の保護者に対して適
切な情報提供を行う。
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